福祉・介護職員等特定処遇改善加算
福祉職員等の処遇改善について
平成29年度の臨時改定における福祉職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「福祉人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月より「福祉職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
福祉職員等特定処遇改善加算の算定要件
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※福祉職員等特定処遇改善加算Ⅰを算定する場合は上記に加え、福祉福祉士の配置等の要件を満たす必要があります。
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を下記に掲示致します。
職場環境等要件項目について
資質の向上
労働環境・処遇の改善
- 勤務環境やケア内容の改善および個別ミーティングによる聞き取りを行い、常に働きやすさ・業務の効率化を追求する
- 正社員に対する健康診断の実施
その他
- 情報公表制度の活用による経営
- 非正規職員から正規職員への転換
悠楽ホームにおける取組の見える化
「見える化」とは、福祉職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について、ホームページの活用や福祉サービスの情報公表制度の活用等、外部から見える形で公表する事が想定されています。
当法人の福祉職員処遇改善加算および福祉職員等特定処遇改善加算の算定状況
福祉職員処遇改善加算 | 福祉職員等特定処遇改善加算 | |
悠楽ホーム1 | Ⅰ | Ⅰ |
悠楽ホーム2 | Ⅰ | Ⅰ |